日々綴(とある私立大学職員)

思うことを書いていこうと思います。主として大学関連の話題。ただし、それ以外も(とある私立大学職員)

速解 大学教職員の基礎知識-平成28年度改訂版-を読了

 初心に返り、標記の本を読んでみた。

 改正点等がわかりやすく整理はされていたが、入職1年目に読んでおけばよかったなと思う内容だった。私のような中堅に差し掛かる職員が、こうした本で勉強しているようでは正直まずい。財務関係は残念ながら興味がないので読み飛ばしm(_ _)m。

 

 なお、この本を注文した際にわかったのだが、自大学がこの本を発行している学校経理研究会の法人会員校である(どこに会員校一覧があるのか?)ようで、大学宛に届くよう注文すれば割引されるというメールをいただいた。注文時に大学名は記載していない、且つ自宅宛に注文したのだが、JUAM会員にチェックをつけたので、そこから大学名が検索されたのか・・・?まぁ安く購入できたからよしとしよう。

 

 さて、読んでわからなかったことが一つ。

 P19

【キャリアガイダンスの制度化】

 現在の厳しい雇用情勢、社会からの学生の資質能力への要請、学生の多様化に伴う卒業後の支援の必要性の高まりから、平成23年4月から大学や短大の教育課程に社会的・職業的自立に関する指導(キャリアガイダンス)を盛り込むことが義務付けられました(大学設置基準第42条の2,短期大学設置基準第35条の2)。これを受け各大学・短大はカリキュラムや就職活動などの支援体制を組んでいます。

 とある。上記で根拠とされている 大学設置基準第42条の2は以下のとおり。

 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

 この条文で、教育課程に義務付けられたとまで果たして言えるのだろうか。

 

 調べてみると、なるほどと納得。義務付けられているわけですね。

 以下参考。

 第2 質保証システムについて:文部科学省

 まずこの議論が質保証の基で議論されていたということに驚いた。この議論の最初の切り口までは見れていないが、学生の質を出口でという考え方なんだろうか。

 

 話を元に戻すが、キャリアガイダンスという言葉は、当初設置基準上に盛り込むことが検討されたようである。しかし、質保証システム部会等での議論により用語の整理がされたようだ。色々追っていってみるとその経緯は面白い(特に質保証システム部会(第12回) 議事録)。

 ただ、議事録を一つ一つ追っていくのはなかなか骨が折れた・・・。

 

 大学の規程等に対しても思うのだが、条文上で上手く表現してはくれないものかと。職員として知っておくべきなのだろうが、法律は法律で、それを見たら解釈が一定程度は誰にでも理解できるような条文であってほしい。法律なので難しいのだろうが、用語の整理があったことがわかるよう、注釈を付けて別途用語集を参照するようなかたちにできないだろうかなんてことも思う。

 

 法学部に言わせるとそんなことできるか!ときっと怒られるだろうが(法律は判例等にも左右されるわけなので)、専門家でなくても理解できるものに法律の方から降りてきてくれないかと思うのだ。難しい文章で曖昧さを残すことがいいことでもあるが、集団的自衛権のように"解釈"によって変わることがないように法律も変わっていくべきではと。

 勉強しろってことですね(汗)