三つのポリシーの策定及び公表の義務化について②
以前にも書いたが、三つのポリシーの策定及び公表が義務化された。
大学職員ブログとして著名なhigh190さんのブログでも触れられている。
今回の改正で理解できなかったのが、大学院における三つのポリシーの扱いである。大学院においては、AP(アドミッションポリシー入学者の受け入れ方針)のみ策定が義務化され、それ以外のCP(カリキュラム・ポリシー:教育方針)、DP(ディプロマポリシー:学位授与の方針)は義務化されていない。
これは、high190さんのブログに記載があるように「大学側が想定する学修成果を飛び越える人材の育成を大学に期待しているため」なのかどうか、そのあたりの記載は文科省の資料等では見つけられなかった。しかし、以下の大学院部会議事録において(一部抜粋)「がちがちにポリシーで確固たるものを作ってしまうと、そこからはみ出るような人材を育成できなくなる」(大阪大学の川嶋先生より)との発言があっている。
こうしたことから、AP以外は義務化が見送られたものだと思う。
しかしその一方で、実際の通知では「大学院については入学者受入れの方針の策定・公表のみが規定されているが,これは,改正前における同様の規定(第172条の2第1項第4号)について,今般の改正の際に整理を行ったものであり,従前の規定の趣旨から変更はないこと。なお,大学院においても,それぞれの自主的・自律的な判断に基づき,課程の修了の認定に関する方針や教育課程の編成及び実施に関する方針の策定に積極的に取り組むことが期待されること。」と記載されており、義務化はしないけど、策定を積極的にしてねとしている。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知):文部科学省
加えて、以下の第3次大学院教育振興施策要綱では、三つのポリシーを一体的に策定せよとある。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/03/__icsFiles/afieldfile/2016/04/15/1369696_1.pdf
果たして文科省は大学院教育をどうしたいのだろうか。
ここで言えることは、義務化はしないけど、策定を推奨するということだろう。では、義務化を見送ったポリシーを超越する人材を育成するためにという理想は?と思うのだ。
義務化されていないのであれば作らなくていい。個人的にはそう思うのだが、そうは言ってられないのが大学業界。推奨される=作るべきだという理論になる。文科省の顔色を伺うからだ。
ポリシーについてもそうだが、何でもかんでも作ればいいというものではない。また、作ることによっての弊害(それに当てはまらない人材、定期的な見直し等)もある。がんじがらめになってしまわないよう、こうしたものとは"上手く"付き合いたいと思う。